内職の定義

家内労働法 第1章 総則 第2条(定義) 2項

この法律で「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者

その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、

主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、付属品

叉は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造叉は加工等に従事する者であつて、

その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。